公正取引委員会は2020年2月28日、楽天に対する緊急停止命令の申し立てを東京地方裁判所に対して行ったことを発表した。この申し立ては、独占禁止法第70条の4第1項の規定に基づくものであるとされている。
緊急停止命令は、排除措置命令などの行政処分よりも緊急性が高い措置である。この公正取引委員会の申し立てに対して、裁判所は命令を下すかを判断する。なお、公正取引委員会が緊急停止命令を申し立てたのは16年ぶりだという。
以前より公正取引委員会は、同社が運営する「楽天市場」にて1回の合計の注文金額が税込み3,980円以上(沖縄・離島等宛ては税込み9,800円以上)の場合、商品の販売価格とともに「送料無料」と表示する施策が独占禁止法に違反する疑いがあるとして立ち入り検査を行ってきた。
しかし、同社は法令上の問題はないものとしており、公正取引委員会はこのまま同施策が3月18日から実施されてしまうと、相当数の出店事業者に影響を及ぼすとして、緊急停止命令の申し立てに踏み切ったとのことだ。