CEO報酬総額の中央値、日本「1.4億円」米国「15.7億円」との結果

2019年6月24日、デロイト トーマツ コンサルティングは、日本および米国・英国・ドイツ・フランスの計5ヶ国の企業における社長・CEO報酬の実態調査を実施し、その結果を発表。

また、2019年1月に「企業内容等の開示に関する内閣府令」が公布され、今後開示が進むことを想定し、比較のため『役員報酬サーベイ(2018年度版)』の回答時点での、日本企業の役員報酬に関する開示状況について新たにまとめ、あわせて発表した。

2019年1月31日に公布された「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」では、有価証券報告書における役員報酬に関する開示様式が変更され、開示すべき事項が追加。開示事項の主な変更点は大きく、①役職ごとの役員報酬の額または算定方法の決定方針、②業績連動報酬の詳細、③役員報酬の額・算定方法の決定手続きの3つにわけることができるという。

主なトピックスは3つ。

社長報酬水準の日米差は11倍、日欧差は約4倍

日本の社長・CEOの報酬総額(対象企業は下表記載)の中央値は、1.4億円(前年比3.7%)。これに対し、米国では15.7億円、英国では5.7億円、ドイツでは6.3億円、フランスでは5.3億円となっており、特に米国の水準が抜きんでている結果となった。

業績連動報酬、支給項目名・割合開示企業は全体の半分以下

業績連動報酬について、業績連動報酬・非業績連動報酬の支給割合の決定方針がある場合、その内容を記載することが求められることとなったという。

同社の『役員報酬サーベイ(2018年度版)』において、報酬を構成する支給項目名と割合に関する方針の有無及び開示状況を調査しているものの、開示している企業は半分以下にとどまる結果となった。

また、業績連動報酬が役員報酬に含まれている場合、業績連動指標が何か、その指標の採用理由、業績連動報酬の額の決定方法を開示することが求められるという。

従来、法人税法上の業績連動給与(法人税法 第34条 1項3号)を導入している企業においては、損金算入要件を満たすために指標や算定式を有価証券報告書において開示することが一般的であった。

同社によると、今後は、損金不算入型の業績連動報酬を導入している企業においても、指標等の開示が求められることとなったといえるとのことだ。

また、同社『役員報酬サーベイ(2018年度版)』によると、指標や算定方法を開示している企業は22%にとどまる結果となったという。

東証一部上場企業の半数以上が報酬決定プロセスについて開示するも、実際の開示レベルには大きく差が

役員報酬の額・算定方法の決定手続きに関しては、「報酬等の額・算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・名称、権限内容・裁量範囲」及び、「この決定に関与する委員会(任意を含む)が存在する場合にはその手続きの概要・活動内容」を開示することが求められるようになったという。

報酬決定プロセスの透明性・公平性や、報酬決定プロセスにおける任意の委員会の実効性などを、開示によって明らかにすることが求められているものといえるとのことだ。

同社の『役員報酬サーベイ(2018年度版)』によると、東証一部上場企業の半数以上が報酬決定プロセスについて開示していると回答したが、有価証券報告書における実際の開示レベルには大きく差がある現状が明らかになった。


<調査概要>
調査期間:2018年7月~2018年9月
調査目的:日本企業における役員報酬の水準、役員報酬制度やガバナンス体制、コーポレートガバナンス・コードへの対応状況等の現状に関する調査・分析
参加企業数:659社(集計対象役員総数 11,558名)/上場企業643社(うち東証一部431社)、非上場企業16社
参加企業属性:製造業302社(うち電気機器・精密機器70社、医薬品・化学54社、機械46社等)、非製造業357社(うち情報・通信73社、サービス68社、卸売61社 等)

<出典元>
2018年度 日・米・欧の社長・CEO報酬水準比較~社長報酬水準 日米差は11倍、日欧差は約4倍~
デロイト トーマツ

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